LSLにおけるGPLの効力ってどれくらいの範囲?

sabro

2008年08月21日 00:19


久方ぶりです。

最近は更新頻度が低くて何もしてないように見えますが、実はしっかりアバター制作を進めてます。まあ、アバター制作にすでに5ヶ月かけてる時点でアレですが・・・。

で、アバターはアニメ調にしようと考えてるので、デフォルトのアニメーションではフィットしないなあと思い、AO(アニメーションオーバーライド)することにしたのです。

AOのスクリプトを1から作るのは結構大変そうだと思い、Tinyアバターのボディークラッシャーに入っているスクリプトを使わせてもらおうかとソースを見てみたのですが、これってGPLだったんですね Σ( ̄□  ̄ ) てっきり、修正BSDかMITあたりかと思っていました。

以下、スクリプトのコメントを一部抜粋。

//
// Don't ask me for tech support. I won't give it.
// Copyright (C) 2004 Francis Chung
//
// This program is free software; you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.

// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program; if not, write to the Free Software
// Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 U



実は、セキュリティの関係でスクリプトの1つを閲覧不可にしたかったのですが、GPLの効力がどれくらい効くのか、よく分からなくて困っています。

まず、AOスクリプトと、ListenやLinkMessageで通信を行う場合は、それらのソースは公開する必要があると思います(多分)。では、通信が発生しなければどうなんでしょうか? 同じプリム内にあるスクリプトは公開しなければいけない気もしますけどねぇ。

たとえば、AOのスクリプトに対して、別のスクリプトの取り得る格納位置として以下のような場合があると思います。

  1. 同じプリム内

  2. 同じオブジェクトの別のプリム内

  3. 別のオブジェクトに入っているが、1つの商品として扱われる場合(オブジェクトと操作用HUDとか)

  4. まったく関係ない別のオブジェクトに入っている場合


これらのうち、ソース公開の必要があるのはどこまででしょうか?4は公開の必要はないと思いますが・・・。ちなみにSabroが絶賛制作中のアバターでは、上記3のスクリプトを非公開にしたいです。

Windowsアプリとかで、GPLのDBをアプリケーションに付属して配布する場合でも、ソース公開の義務があった気がするので、やっぱりダメだろうなぁ (_ _ |||

やはり車輪の再発明が必要か (つ д`)

それにしても、こうしてみると上記のようなパターンに柔軟に対応できるLSL用のライセンス体系とかほしくなりますね(^^)
LSL